Columnコラム

専有部分と共用部分&管理費滞納

2022年 10月

マンション入居者のOさん(38歳)

case.12
マンション入居者の
Oさん(38歳)

窓ガラスの破損は自己負担で修繕すべき?

マンションには、区分所有者がある程度自由に使える「専有部分」と、居住者全員のものである「共用部分」があります。この2つの境界がよくわからないという方も、少なくないのではないでしょうか。

国土交通省の作成した標準管理規約では、窓を「共用部分」であると同時に「専用使用部分」と定めています。これはバルコニーなどと同じ扱いです。

窓の破損に関しては、「通常の使用に伴うもの」であれば、専有使用者が責任を負う(修繕費を負担する)ことになっています。たとえ、自然に割れてしまったとしても、今回のケースにおいては、専用使用者による負担となる可能性が高いでしょう。ちなみに、窓をリフォームする場合の費用も専用使用者の自己負担となりますが、許可が必要になるので注意が必要です。

窓ガラスの破損は自己負担で修繕すべき?

マンションの窓は「共用部分」であり、「専用使用部分」でもあります。

半年分の管理費の滞納者がいることが発覚しました!

マンションの居住者は、毎月管理費や修繕積立金を払っています。これらはマンションの維持管理に必要なお金であり、払わない人がいると大きな問題になってしまいます。

平成30年に国土交通省が行った「マンション総合調査」では、「管理費・修繕積立金を3カ月以上滞納している住戸が あるマンション」が24.8%に達することがわかっています。4つに1つは滞納者がいるわけですから、滞納は決して珍しいものではないといえるでしょう。問題があるとすれば、滞納が発生したことよりも、6カ月間対応ができていないことです。どんなマンションでも発生する可能性があると捉え、迅速に対応することが望まれます。

管理会社に会計業務を委託している場合、毎月の収支報告が行われ、その中に滞納状況の報告が含まれていると思います。督促についても管理委託契約書に記載がある場合が多いと思いますので、まずは管理委託契約書を確認してみましょう。

半年分の管理費の滞納者がいることが発覚しました!

管理会社による毎月の収支報告で滞納状況が確認できます。