Columnコラム

マンションの第三者管理方式とは?

2024年 8月

マンション入居者のTさん夫婦(51歳・54歳)

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マンション入居者の
Tさん夫婦(51歳・54歳)

マンションの第三者管理方式とは?

「第三者管理方式」とは、マンションの運営や維持管理を外部の専門家(管理会社やマンション管理士など)に委ねる方法です。
具体的には、これらの専門家がマンションの理事長や役員の役割を担い、通常は区分所有者が行う総会の開催や修繕計画の策定、予算の管理などの業務を代行します。

この方式は、専門知識を持った第三者が運営に関わることで、理事会の効率が向上し、維持管理業務の質が高まるのが大きなメリットと言えるでしょう。
また、理事会自体の存在を不要にする委託方式も可能で、その場合、区分所有者は役員業務から解放され、大幅に負担が軽減されます。最近は「役員のなり手不足」という現代の課題に対する解決策としても、多くの注目を集めています。

一方デメリットは、管理業務を外部に大きく依存することで、管理組合の運営ノウハウが蓄積されません。区分所有者の関心が薄くなり、理事会の活動が衰えるリスクも生じます。
また、管理を委託された業者が自己の利益を追求する可能性があることも挙げられます。

「第三者管理方式」を導入する場合は、区分所有者が管理会社や専門家の業務を適切に監督し、チェックすることが重要です。